改正育児・介護休業法が平成29年10月1日よりスタートします
育児休業の重要性
2017年より改正育児・介護休業法がスタートします。
少子高齢化による労働人口減少に伴い、全国的に多様な人材の確保が必須といえる状況になっています。
多様な人材を確保するためには、まずは職場を多様性に対応できるよう整備する必要があります。
今回の法改正に伴い、この割合は一層高まっていく傾向にあります。
育児休業といえば、女性というイメージもあるかもしれませんが、
既に全国的に男性の育児休業取得割合を高めようという動きが進んでいます。
「育児をしながらでは、働きづらい環境だ…」などと、
育児を機に、貴重な働き手が離職してしまう企業も多々あります。
このようなリスクを避けるためにも、早急に育児休業に適した会社づくりをしなければいけません。
しかし、実際には貴重な働き手が一定期間離れてしまうことは、
ただでさえ従業員数が少ない中小企業には大きな痛手となることは間違いありません。
福岡助成金申請センターでは、育児休業に取り組む中小企業の皆様をサポートする
助成金をご提案しています。
少しでも、ご興味があればお問合せください。
育児休業に取り組む企業をサポートする助成金
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改正内容
最長2歳まで育児休業の再延長が可能に
1歳6か月以後も、保育園等に入れないなどの場合には、会社に申し出ることにより、育児休業期間を最長2歳まで再延長できます。
育児休業給付金の給付期間も2歳までとなります。
子供が生まれる予定の方などに育児休業等の制度などをお知らせ
事業主は、働く方やその配偶者が妊娠・出産したこと等を知った場合に、その方に個別に育児休業等に関する制度(育児休業中・休業後の待遇や労働条件など)を知らせる努力義務が創設されます。
育児目的休暇の導入を促進
未就学児を育てながら働く方が子育てしやすいよう、育児に関する目的で利用できる休暇制度を設ける努力義務が創設されます。
※育児目的休暇の例
配偶者出産休暇、ファミリーフレンドリー休暇、子供の行事参加のための休暇など
※厚生労働省 リーフレット「平成29年10月1日から改正育児・介護休業法がスタートします」 より引用
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